(目的)
お客様(以下「甲」という。)は、当社(以下「乙」という。)に対し、サービス利用申込書記載の商品(以下「対象商品」という。)の販売に関する業務を委託し、乙はこれを受託する。
(受託業務)
甲が乙に委託する業務(以下「本業務」という。)は、次の各号に定めるものとする。
乙名義での対象商品の販売、対象商品の販売代金の受領
対象商品の広告宣伝その他対象商品の販売に必要な作業、事務
販売方法の選択、値付け等に対する支援、助言
前各号に付随関連する業務
甲は乙に対し、前項第2号の業務に必要な範囲で、対象商品の撮影、複製(宣伝広告への掲載を含む。)を行うことを無償許諾する。
(販売価格等)
対象商品の最低販売価格及び販売方法は、甲が指定する。
甲は、乙の同意がある場合に限り、前項の規定に基づき指定した最低販売価格及び販売方法を変更することができる。
乙は、指定された最低販売価格を下回る価格で対象商品を販売しないものとする。
甲が対象商品の最低販売価格の指定をしなかった場合、乙は自らの裁量で当該対象商品の販売価格を決定することができる。ただし、対象商品の時価相場があるときは、乙は当該時価を基準に販売価格を決定する。
(手数料)
本業務の対価(以下「手数料」という。)、対象商品の販売価格(税別)の25%(税別)、地金製品(宝石等の装飾品がついていないものに限る)は販売価格(税別)の10%(税別)とする。
前項の手数料は、対象商品の販売にあたり要する一切の経費を含むものとする。
対象商品を目的とする売買契約が成立し、乙が当該契約に基づき販売代金を受領したときは、乙は甲に対し、受領した販売代金(オークション会場に支払う手数料等を控除したもの)の額から第1項の手数料を控除した残額を下記のとおり支払う。
支払期限 販売代金を受領後2日以内
支払方法 甲が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、乙の負担とする。
(対象商品の預託)
甲は、対象商品に鑑定書などの付属品がある場合、対象商品とともに付属品を乙に預託する。
甲が輸送により対象商品を乙に預託する場合、当該対象商品の梱包に要する費用は甲の負担とし、輸送に要する費用は乙の負担とする。輸送中の事故、損傷については、乙が負担する。
乙は、甲から対象商品を受領した場合、直ちに当該対象商品の内容、状態、付属品等を確認し、受領後5日以内に、その内容を書面(電磁的方法を含む。)により甲に通知する。甲は、当該通知の内容に疑義がある場合、当該通知受領後2日以内にその旨を乙に通知するものとし、当該期間内に甲から通知がない場合、当該通知に疑義がないものとみなす。
甲が乙に預託した対象商品の所有権は甲に帰属し、乙は対象商品を善良な管理者の注意をもって管理、保管する。
(査定)
甲は、乙において、甲から受領した対象商品の査定を行い、正確な査定のため、蓋開け等の措置を実施することがあることを予め承諾する。
乙は、前項の査定の結果、コピー商品その他販売に法的支障がないものであることが確認され、かつ乙が定める基準を満たした対象商品に限り、本業務を受託するものとし、それ以外の対象商品については、本業務を受託しない。なお、甲は、乙に対し、かかる査定結果に異議を申し出ることができないものとする。
前項の規定に基づき、本業務を受託しないこととされた対象商品について、乙は、速やかにサービス利用申込書記載の甲の住所地(国内に限る。)に返還する。当該返還に要する費用は、乙の負担とする。
乙は、甲が指定する方法により、本条第1項の査定の結果を速やかに通知する。
(報告)
甲は、乙に対し、必要により本業務の遂行状況について報告を求めることができる。
(表明保証)
甲は、乙に対し、下記事項を表明し、保証する。
対象商品が甲の所有物であり、その所有権に何らの制限がないこと。
対象商品が盗品、犯罪収益品、コピー商品、海賊版その他の不正商品でないこと。
サービス利用申込書の記載事項が、甲の知る限り、真実かつ正確であること。
乙は、本業務遂行後、甲が前項各号の定めに違反することが判明した場合、当該違反にかかる対象商品を甲に返還し(返還方法については第6条(査定)第3項の定めに準ずる。)、又は本契約を解除することができる。
(禁止)
甲は、オークションに出品した対象商品の落札価格を競り上げるためのいかなる行為も行ってはならないものとする。
(所有権の移転)
対象商品の所有権は、当該対象商品を目的とする売買契約で定められた時点で、甲から当該売買契約の買主に移転する。
(解除)
甲は、特定商取引法(以下本項において「法」という。)第5条第1項に基づく契約書面を受け取った日から起算して8日間、書面又は電磁的記録により本契約を解除(クーリング・オフ)することができる。また、甲は、以下のいずれかの事由により、法第9条第1項によるクーリング・オフを行わなかった場合には、乙が同項による解除を行うことができる旨を記載した書面を受領した日から8日間、クーリング・オフすることができる。
乙が法第6条第1項に違反して法第9条第1項によるクーリング・オフに関する事項につき不実のことを告げることで誤認した場合
乙が法第6条第3項に違反して威迫したことにより困惑した場合
甲によるクーリング・オフは、クーリング・オフを通知する書面又は電磁的記録を発信した時に生じるものとする。
乙は、クーリング・オフした甲に対し、損害賠償又は違約金を請求しないものとし、クーリング・オフを行った日まで役務提供を受けていた場合であっても、役務の対価等を請求しない。また、返品に要する費用は、乙が負担する。
甲は、第1項に定める期間を経過した後であっても、本契約をいつでも解除することができる。
乙は、本契約で別に定める場合のほか、乙について次の各号に該当する事由が生じたときは、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。なお、当該解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
本契約の各条項に違反し、相当期間の催告をしたにもかかわらず、違反状態が是正されないとき
甲と3ヶ月以上連絡がとれないとき
第三者から差押、仮差押、仮処分等の強制執行若しくは競売申立てを受けたとき、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算の申立てをし、又はこれらの申立てがなされたとき
(対象物品の返還等)
本契約が終了した場合、乙は、対象商品のうち、終了時において販売されていないもの(ただし、終了時にオークションに出品しており、その後落札されたものを除く。)を甲に返還する。
甲が希望した場合、乙は、返還を希望する対象商品を返還する。ただし、当該希望の申し出がなされた時点で、当該申し出にかかる対象商品がオークションに出品されていた場合は、落札されなかったときに限るものとする。
前二項に基づく対象商品の返還方法は、甲が指定した場所(国内に限る。)への輸送によるものとする。ただし、甲が希望する場合、乙の店舗にてその返還を受けることができる。
甲は、本契約が終了した日、又は、乙に返還の希望を申し出た日から5日以内に発送手配を行うものとする。当該輸送に要する費用(梱包費、輸送費)は乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合はこの限りでない。
(所有権放棄)
甲は、本契約の定めに基づき乙が返還した対象商品の受取りを拒否した場合(返還のために乙が2回発送したにもかかわらずいずれも受け取られなかった場合を含む。)、又は、合理的な調査にもかかわらず返還先住所が不明である場合、返還の目的となる対象商品の所有権その他の一切の権利を放棄したものとみなされ、乙がいかなる方法によっても処分することができることについて、予め承諾するものとし、乙に一切異議を申し出ない。
- (甲の責任)
甲は、第8条(表明保証)に違反したことその他甲の責めに帰すべき事由により、乙が被った損害を賠償しなければならない。
(乙の責任)
乙は、乙において対象商品を保管している間、乙の故意又は過失により対象商品が滅失、毀損、汚損等した場合、甲に対し、甲に生じた損害を賠償する。
前項に定める場合のほか、乙は、故意又は重過失がある場合に限り、甲に生じた損害を賠償する。
乙は、甲に対し、商法第553条本文に定める履行担保責任(対象商品を目的とする売買契約の相手方が、当該売買契約に基づく債務を履行しない場合、乙が甲に対して、その履行をする責任)を負わないものとする。
(個人情報)
乙は、乙のホームページの定めに従い、甲の個人情報を取り扱うものとする。
(反社会的勢力の排除)
甲は、乙に対し、現在及び将来にわたって次の各号の事項を遵守することを確約する。
自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係企業の役職員、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能犯暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)、暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関係を有している者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という。)でないこと。
反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結したものでないこと。
自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア) 乙への脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ) 偽計又は威力を用いて乙の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
乙は、甲が前項に違反していることが判明した場合、何らの催告を要さず、本契約を解除することができる。
乙は、前項により本契約を解除した場合、甲に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要せず、また、かかる解除により損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するものとする。
(有効期間)
本契約は本契約締結日から90日間とする。ただし、契約期間満了前1ヶ月前に当事者のいずれからも相手方に対して契約の更新を拒絶する旨の申入れがなされなかった場合、本契約は従前と同一条件で更新されるものとする。
(譲渡等禁止)
甲及び乙は、本契約に基づく契約上の地位並びに権利及び義務を譲渡することができず、また、担保に供することができない。
(準拠法・裁判管轄)
本契約は、日本法を準拠法とする。
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。